現場で役立つバイオシミラーの基本
バイオシミラーQ&A
バイオシミラーQ&A
バイオシミラーの同等性や安全性、開発基準、ジェネリック医薬品との違いなど、
服薬指導を行ううえで重要となる部分をQA形式でまとめました。ぜひご活用ください。
バイオ医薬品とは、遺伝子組み換え技術や細胞培養技術などのバイオテクノロジーを応用して製造した、タンパク質を有効成分とする医薬品のことです。新薬メーカーが製造したバイオ医薬品のことを、先行バイオ医薬品と呼びます。
【出典】
一般社団法人くすりの適正使用協議会「バイオ医薬品ってどんなもの?」
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(医療関係者向け)」
バイオシミラーは、国内ですでに承認販売されている先行バイオ医薬品と品質・安全性・有効性が「同等/同質」であると、臨床試験等で確認されたバイオ後続品のことです。バイオシミラーは、先行バイオ医薬品の特許期間や再審査期間の満了後に、異なるメーカーによって開発されます。
バイオシミラーの薬価は原則として、先行バイオ医薬品のおよそ70%を基本に算定されています。バイオ医薬品の製造には、多額の開発費や製造経費を要するため、従来の医薬品よりも高い薬価が設定されています。一方でバイオシミラーは、先行バイオ医薬品ですでに有効性や安全性が確立されていることから、開発費用を抑えることができるので、その分薬価も低くなっています。
ただし、臨床試験を実施した実績等を踏まえ、10%を上限とした上乗せが認められる場合もあります。また、先行バイオ医薬品の補正加算の有無により、薬価が先行バイオ医薬品の70%未満になる場合もあります。
生細胞や微生物を用いて製造するバイオ医薬品は、分子量が大きく構造も複雑なため、製造環境のわずかな変化によっても、糖鎖のつき方などの構造が変動し、有効成分の同一性を示すことが困難です。このようなバイオ医薬品の特性から、バイオシミラーの評価において、「同等性/同質性」の概念が導入されました。
厚生労働省はバイオシミラーの使用促進に向けた目標として、2029年度末までに数量ベースで、バイオシミラーに80%以上置き換わった成分数が全体の成分数の60%以上にするという数値目標を掲げています。
【出典】
厚生労働省「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」 第183回社会保障審議会医療保険部会 参考資料3(令和6年9月30日)
ジェネリック医薬品は、分子量が小さく構造も比較的単純であるため、化学合成によって先発医薬品と同じ有効成分を製造することが可能です。そのため、通常は生物学的同等性試験等により先発医薬品との同等性を確認した上で承認されます。
一方、バイオシミラーは高度なバイオテクノロジーを用いて製造される医薬品であり、分子構造が複雑で製造工程も多岐にわたります。そのため、先行バイオ医薬品との品質、有効性および安全性の「同等性/同質性」を確認するために、品質特性の比較評価に加え、非臨床試験や臨床試験などの総合的な評価が行われています。
【出典】
厚生労働省「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針 薬生薬審発0204第1号(令和2年2月4日)
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(患者・一般の方向け)」
ジェネリック医薬品は、分子量が小さく構造も単純なことから、化学合成によって先発医薬品と同じ分子構造を再現することが可能です。そのため、先発医薬品との「生物学的同等性」を示すことができれば、承認申請することができます。
一方でバイオシミラーは、分子量が大きく構造も複雑なため、先行バイオ医薬品との同一性を示すことが困難なため、先行バイオ医薬品との「同等性/同質性」の検証が行われます。バイオシミラーの承認審査はこれらすべての試験成績に基づいた「同等性/同質性」評価が審査の中心となるため、新薬に準じる資料の提出が必要となります。
バイオシミラーを含むバイオ医薬品は、免疫原性を示す可能性があることから、承認申請時には、「医薬品リスク管理計画(RMP)」を作成し、製造販売後も継続的な安全性評価を行うことが求められます。
バイオシミラーとジェネリック医薬品では、分子量に数百倍〜数千倍の差があります。ジェネリック医薬品は分子量が数百程度(または500以下)の「低分子化合物」で、化学構造も明確で単純なことから、化学合成によって先行医薬品と同じ分子構造を再現することが可能です。
それに対しバイオシミラーは、分子量が大きく(ホルモンで1万程度、抗体で数万~15万程度)、分子構造も複雑であるため、先行バイオ医薬品との同等性/同質性を確認するにあたり、品質特性の比較評価や非臨床試験、必要な臨床試験等を組み合わせた総合的な評価が行われています。
「同等性/同質性」とはcomparabilityの和訳で、バイオシミラーの開発においては「品質特性の類似性が高く、品質特性に何らかの差異があったとしても、有効性や安全性に影響を及ぼさないと科学的に判断できること」を意味しています。
生細胞や微生物を用いて製造されるバイオ医薬品は、分子量も大きく構造も複雑なため、製造工程の変化や、微生物や細胞の状態などによって品質に微妙な変化が生じることがあります。このような特性から、バイオシミラーの評価においても同等性/同質性という概念が用いられています。
【出典】
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(患者・一般の方向け)」
薬の適正使用協議会「これだけは知っておきたい バイオ医薬品」
ICH-Q5Eは、バイオ医薬品の製造工程変更後における品質評価のためのガイドラインで、2005年に通知されました。当ガイドラインでは、製造工程の変更が製剤の品質・安全性・有効性に有害な影響を及ぼさないことを立証するための方法が示されており、この考え方がバイオシミラーの評価においても用いられています。
なお、ICHとは医薬品規制調和国際会議(International Council for Harmonisation)の略称です。
【出典】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)の製造工程の変更にともなう同等性/同質性評価について(ICH-Q5E).薬食審査発第0426001号」
先行バイオ医薬品との「同等性/同質性」の評価には、ICH-Q5Eで示されたComparability(同等性/同質性)評価の考え方が応用されています。バイオシミラーが承認されるためには、品質特性だけではなく、有効性・安全性に対して先行バイオ医薬品との高い類似性を証明することが必要となります。そのため、①品質特性に関する評価、②非臨床試験における評価、③臨床試験における評価、の順に検証が行われます。
【出典】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構「生物薬品(バイオテクノロジー応用医薬品/生物起源由来医薬品)の製造工程の変更にともなう同等性/同質性評価について(ICH-Q5E).薬食審査発第0426001号」
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(医療関係者向け)」
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーの基礎知識」
先行バイオ医薬品が複数の効能・効果を有していて、臨床試験である効能・効果について、有効性と安全性が確認され同等性が示され、他の効能・効果においても薬理学的に先行バイオ医薬品と同様の作用が期待できることが説明でき、安全性プロファイルにも問題がないことが説明できれば、先行バイオ医薬品が取得しているその他の効能・効果をバイオシミラーに適用(外挿)できるというものです。ただし、異なる作用機序による適応症については、個別の追加データが求められる場合があります。また、効能・効果の外挿が可能となるのは、対照薬として用いた先行バイオ医薬品が持つ効能または効果に限られます。
先行バイオ医薬品のデータはすべてが公開されているわけではありません。そのため、バイオシミラーの開発メーカーは新薬と同様に、異なる宿主、ベクター、セルバンク、培養・精製工程、製剤化工程を経て、独自に恒常性と頑健性のある製法を確立する必要があります。
バイオシミラーの品質特性の解析データとして、以下のデータの提出が求められます。
- 構造・組成
- 物理的化学的性質
- 生物活性
- 免疫原性
- 不純物(目的物質由来不純物、宿主細胞や培養液等に由来する製造工程由来不純物、ウイルス等混入汚染物質など)
なお、不純物や混入汚染物質も同等性/同質性評価の対象となります。
【出典】
厚生労働省「バイオ医薬品・バイオシミラーを正しく理解していただくために(医療関係者向け)」
厚生労働省「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針 薬生薬審発0204第1号(令和2年2月4日)
バイオ医薬品では免疫原性を含む安全性評価が重要であり、バイオシミラーについても製造販売後の継続的な安全性監視が求められています。そのため、承認申請時に「医薬品リスク管理計画(RMP)」の提出が求められ、その内容は承認審査の過程で規制当局(独立行政法人医薬品医療機器総合機構:PMDA)と議論されます。製薬会社はRMPに基づき、製造販売後調査(PMS)を行い、調査結果を規制当局に報告します。
なお、承認申請時に作成したRMPは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページに公開されています。
バイオシミラーの開発では、新薬を開発するときと同じようにさまざまな品質特性解析が行われます。そのため、先行バイオ医薬品との品質特性の比較試験や品質管理においては、医薬品規制調和国際会議(ICH)におけるICHQ5、Q6B、Q7、Q8~11のガイドライン等を参考に適切な管理戦略を立てる必要があります。原則として、バイオシミラーの目標製品品質プロファイル(QTPP)は先行バイオ医薬品と同じであると考えられているため、重要品質特性(CQA)の特定と許容範囲の設定には、先行バイオ医薬品のロット分析結果が重要となります。
自己注射製剤の場合、その品質や有効性、安全性は先行バイオ医薬品と同等であることが認められていますが、製造業者によって、デバイスの形状や使用手順、保管方法などが異なる場合があります。そのためバイオシミラーへの切り替え時は、新しいデバイスの操作方法や保管方法等について、患者への適切な説明が求められます。
【出典】
一般社団法人くすりの適正使用協議会「これだけは知っておきたいバイオ医薬品」
一般社団法人京都府薬剤師会「バイオシミラー(Biosimilar)安心して使用するために」
バイオ後続品導入初期加算は、2020年度診療報酬改定において新設され、バイオシミラーに関する説明を行い、バイオシミラーを処方した場合に、当該バイオ後続品の初回の処方日に属する月から起算して3月を限度に150点(月1回)を所定点数に加算することができます。新設当初は、「在宅自己注射指導管理料」への加算だったため、対象となる注射薬が、関節リウマチの治療薬(アダリムマブ、エタネルセプト)やインスリン製剤などに限られていましたが、2022年度診療報酬改定で対象範囲を拡大し、新たに「外来腫瘍化学療法診察料」や「外来化学療法加算」の対象となる薬剤(ベバシズマブ、インフリキシマブなど)が含まれるようになりました。さらに、2024年度診療報酬改定で、加算対象となる診療報酬点数表に「注射」が加わったことで、対象患者が入院患者以外で、医療機関でバイオシミラーを注射する全患者に拡大されました。
バイオ後続品導入初期加算について詳しく知りたい方は、「診療報酬INFOナビ」をご参照ください。
【出典】
厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」
厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要」
厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要(医科全体版)」
バイオ後続品使用体制加算は、2024年度診療報酬改定において新設され、2026年度診療報酬改定で、入院初日以降にバイオ医薬品を患者に使用する場合の算定方法を明確化する観点から、その算定日が「退院日」に変更されました。主な施設基準は次の通り。
- バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること
- バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨、バイオ後続品の導入に関する説明を積極的に行なっている旨を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること
- 直近1年間の置き換え状況について、アおよびイを満たすこと
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】」をもとに作成
なお、直近1年間に当該保険医療機関で調剤した先行バイオ医薬品およびバイオ後続品の規格単位数量の合計が50未満の場合、当該成分に限り「ア」または「イ」に定める基準未満であっても支障はありませんが、「ア」または「イ」に掲げる成分のうち少なくとも1つ以上の成分については規格単位数量の合計が50以上であることとされました。
バイオ後続品使用体制加算について詳しく知りたい方は「診療報酬INFOナビ」をご参照ください。
【出典】
厚生労働省 令和8年度診療報酬改定個別改定項目について(令和8年2月13日)
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】」
バイオ後続品調剤体制加算は、2026年度診療報酬改定において新設され、バイオシミラーについて適切な保管や説明ができ、バイオシミラーの調剤に必要な体制が整備されているなど、バイオシミラーの使用促進に対する体制を備えている薬局に対し50点が加算されます。特別調剤基本料Aを算定する保険薬局(いわゆる敷地内薬局)の場合には、100分の10に相当する点数(5点)を所定点数に加算することになります。
バイオ後続品調剤体制加算について詳しく知りたい方は「診療報酬INFOナビ」をご参照ください。
2026年度診療報酬改定にて、バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患者または、バイオシミラーが処方された患者に対して、バイオシミラーの品質、有効性、安全性等について説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3-ロを算定することができます(最初の処方1回に限り10点)。
特定薬剤管理指導加算3-ロについて詳しく知りたい方は「診療報酬INFOナビ」をご参照ください。
2026年度診療報酬改定により、一般名処方マスタに登録されているバイオ医薬品について、一般名処方が解禁されました。これにより、処方箋に一般名(成分名)が記載されている場合に限り、薬剤師の判断と患者への同意のもとで、バイオシミラー(または先行バイオ医薬品)への変更調剤が可能となりました。ただし、銘柄名処方された場合は、従来通り薬局判断だけでバイオシミラーに変更することはできません。なお、先行バイオ医薬品とバイオシミラーの効能または効果が異なるバイオ医薬品の一般名が記載された処方箋を受け付けた場合、薬剤師はジェネリック医薬品の調剤と同様に、適切な対応をすることが求められます。
バイオシミラーの一般名処方について詳しく知りたい方は「診療報酬INFOナビ」をご参照ください。
【出典】
厚生労働省「処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和8年4月1日適用)」
厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項」